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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)4058号 判決

原告

沢二郎

右訴訟代理人

田中藤作

外五名

被告

株式会社福徳相互銀行

右代表者

松本理作

右訴訟代理人

松尾晋一

外五名

主文

被告は原告に対し、金一億四三四〇万円、及び、内金一〇〇〇万円に対する昭和四三年七月二五日から、残金一億三三四〇万円に対する昭和四五年七月二日から右各支払ずみに至るまで、いずれも年六分の割合による金員を支払え。

原告のその余の主位的請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は、主文第一項に限り、原告において金四〇〇〇万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判〈省略〉

第二  当事者の主張

一、請求原因

1  訴外亡沢勇一は、訴外山田正光の勧誘、勧奨に基づき、昭和四一年七月頃から被告銀行桜川支店に、三か月ないし六か月の期限で定期預金をしていたが、さらに、右被告銀行桜川支店に対し、別表(1)ないし(25)に記載の預入日欄記載の各日に、同預金額欄記載の各金員を、同預金名義欄記載の各預金名義(架空名義)で、期間はいずれも六か月、利率はいずれも年五分との約定の定期預金として預入れ、また、被告銀行神戸西支店に対して、別表(26)ないし(38)に記載の預入日欄記載の各日に、同預金額欄記載の各金員を、同預金名義欄記載の各預金名義(架空名義)で、期間はいずれも六か月、利率はいずれも年五分との約定の定期預金として預入れ(以下別表(1)ないし(38)に記載の各預金を本件各預金という。)、被告銀行に対して、別表(1)ないし(38)に記載の各定期預金債権(以下本件各預金債権という。)を取得した。

2  原告は、亡沢勇一の長男であるところ、亡沢勇一が昭和四二年一二月五日に死亡したので、相続により、本件各預金債権を取得し、また、現に、本件各預金の定期預金証書及び届出印鑑を所持している。

3  しかるに、被告銀行は、原告が本件各預金債権を有していることを争い、原告がその相続本件各預金の払戻を求めたのにこれに応じない。

4  よつて、原告は、被告銀行に対し、主位的に本件各預金合計金一億四三四〇万円の払戻(支払)、及び、右各預金に対する各満期日の翌日からその支払ずみに至るまで、商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、原告と被告銀行との間において、原告が本件各預金債権を有することの確認を求める。

〈以下、省略〉

第三 証拠関係〈省略〉

理由

一原告主張の請求原因事実のうち、被告銀行桜川支店に別表(1)ないし(25)に記載のとおり(但し、同表(2)に記載の預金の名義が荒田九愛であるか荒田丸愛であるかの点を除く。)の各預金がなされており、また被告銀行神戸西支店に別表(26)ないし(38)に記載のとおりの各預金がなされていること、右本件各預金がいずれも架空名義の定期預金であつて、期間は六か月、利率は年五分の約定であつたことは当事者間に争いがない。

二そこで次に、本件各預金の預金者(預金債権者)が亡沢勇一であつたか否かについて判断する。

無記名定期預金においては、当該預金の出捐者が、自ら預入行為をした場合はもとより、他の者に金銭を交付して無記名定期預金をすることを依頼し、この者が預入行為をした場合であつても、預入行為者が右金銭を横領し、自己の預金とする意図で無記名預金をしたなどの特段の事情が認められない限り、出捐者をもつて無記名定期預金の預金者と解すべきであることは、最高裁判所の確定した判例であるところ(最高裁判所、昭和三二年一二月一九日・判決・民集一一巻一三号二二七八頁、同昭和四八年三月二七日・判決・民集二七巻二号三七六頁等参照)、記名式定期預金、殊に架空名義を用いてなされた記名式定期預金についても、その預金者は、右無記名定期預金の場合と同様に解するのが相当である。けだし、無記名定期預金も記名式定期預金も等しく指名債権の一種と解すべきところ、記名式定期預金、殊に架空名義を用いてなされた記名式定期預金の場合には、銀行は、預金者に住所・氏名を届けさせ、預金通帳に預金者の氏名を記載するけれども、その払戻に際しては、預金証書と届出の印鑑の所持人に預金の払戻をすれば、右払戻は民法四七八条により有効なものと看做されるのが通例であるから、銀行にとつては、右預金の氏名の者が果して、かつ、届出の住所に居住しているか否か、そして、その氏名の者が真実の預金者であるか否かについては、通常の場合には、利害関係がなく、ただ預金証書や届出の印鑑を所持していないのに預金の払戻を請求された場合のような異例の場合にのみ、その者が真実の預金者であるか否かについて利害関係を有するに過ぎないから、記名式定期預金の記名は、指名債権の一種である預金債権者を特定する一応の参考になるに過ぎず、その預金者の確定については、無記名定期預金の場合と根本的に異るものがないからである。したがつて、記名式定期預金、殊に架空名義を用いてなされた記名式定期預金の場合にも、無記名定期預金の場合と同様に、特段の事情のない限り、その預金者に、預入し、預入行為者が自己の預金と明示的又は黙示的に表示したとか、銀行がだれを預金者と信じたかに関係なく、自己の出捐で、かつ、自己の預金とする意思で、自ら又は使者・代理人・機関等を通じて預金をした者と解するのが相当であり、また、右にいわゆる出捐者とは、特段の反証のない限り、預金証書と届出印鑑とを所持している者と認めるのが相当である。

1  これを本件についてみるに、〈証拠等〉を総合すると次の事実が認められる。すなわち、

(一)  亡沢勇一は、その生前貸金業を営んでいた者であり(但し、正規に許可を得ていたか否かは暫く措く。)また、訴外山田正光は、もと司法書士をしていた外、訴外京阪神土地株式会社等の代表者として、宅地の造成売買業等を営んでいたものであつて、亡沢勇一と訴外山田正光とは、かねてから親交であつたところ、亡沢勇一は、右山田から、裏利息(日歩金四ないし五銭)を支払うから、自己の指定する銀行へ定期預金をしてくれないかとの旨の依頼を受け、これに応じて、昭和三八ないし三九年ころから、被告銀行その他の銀行へ架空名義の定期預金をするようになつたこと、そして、当初は、主として亡沢勇一が自ら被告銀行等に直接現金を持参してその預金手続をしていたのであるが、昭和四一年中頃からは、亡勇一の二男である原告が、亡勇一の代理人として右山田との交渉に当り、また、被告銀行に対する預金手続も原告がこれを行うようになつたこと、なお、右定期預金の預金証書や届出の印鑑は亡勇一又は原告がこれを保管しており、山田正光がこれを保管するようなことはなかつたこと、

(二)  そして本件各預金も、従前の預金と同様に、山田の依頼に応じた亡沢勇一の出捐によつてなされたものであること、すなわち、亡沢勇一ないしその代理人である原告は、山田から、昭和四二年六月一六日ころから同年九月六日ころまでの間の別表記載の預入日欄記載の各日又はその直前のころ、前後一二回に亘り、いずれも同表において同一の預入日となつている各預金の合計額相当の金員(金六五〇万ないし三〇〇〇万円、但し、大部分は金一〇〇〇万円を単位とする。)を、被告銀行桜川支店あるいは神戸西支店に、期間六か月の定期預金をして欲しい旨の依頼を受けてこれに応じ、原告が、亡沢勇一の代理人として、同人所有の現金(但し、うち二、三回は銀行保証小切手)を所持して山田正光の事務所に赴き、右事務所において、山田から姓のみを刻した有合印(三文判等)を受取り(まれには原告自ら右有合印を持参したこともある。)、右山田と相談して適宜右預金についての架空の預金名義を定め、また、右金員は適宜の額に分割して右架空の各預金名義で数口の定期預金にすることをきめていたこと、そして、原告は、山田から右各預金額に対する日歩金四ないし五銭の割合による六か月分の裏利息を受取つたうえ、自ら前記亡沢勇一所有の現金等を持参して被告銀行の桜川支店あるいは神戸西支店に赴き、亡沢勇一の代理人として、これを亡沢勇一の預金とする意思の下に、定期預金として預入れ、なお、その預金名義に、右山田との話合で定められたとおりの架空名義とするよう被告銀行に申出るなどして、本件各預金の預入れ手続を行つたこと、そして、原告は、右預入れ手続を終つたのち、その場で被告銀行の行員から、本件各預金の定期預金証書及び届出印鑑(前記有合印。但し、別表(3)に記載の預金の届出印鑑は、「藪内」との姓を刻した印鑑である。)を受取り、そのまま山田正光の事務所には寄らずに帰宅し、右定期預金証書と印鑑は、住友銀行難波支店の保護金庫に預け入れて、これを山田に渡すようなことはしなかつたこと、また、原告は、被告銀行に架空名義の本件各預金をした後、その都度ルーズリーフのノートに、架空名義人の住所氏名、預金額、預入日等を記載して、その明細を控えていたこと、なお、原告は、亡沢勇一の相続人として、現在も本件各預金の定期預金証書及び届出印鑑を所持していること、

(三)  次に、被告銀行は、本件各預金がなされる際、その預金名義がいずれも架空名義であつたことを了知していたところ、本件各預金がなされる直前の頃には、山田正光から本件各預金がなされる旨の連絡があり、また、本件各預金を見返りとして、山田正光あるいはその経営する京阪神土地株式会社等の会社に融資して欲しい旨の依頼を受けたので、被告銀行は、本件各預金がなされた一週間くらい後に、右各預金額の金員を山田正光あるいはその経営する京阪神土地株式会社等に貸付け(但し、被告銀行の帳簿上は、右貸付の相手方の名義をその貸付に見合う本件各預金の架空名義と同一名義としていた)、なお、被告銀行桜川支店においては、山田正光から、別表(1)ないし(25)に記載の預金と同一の架空名義による、融資申込書、約束手形、及び、右各預金に質権を設定する旨の担保差入証を徴していたが、右は、山田正光が、亡沢勇一及び被告銀行には秘して、右各届出印鑑と同様の印鑑を別個に所持していて、これを押捺したものであり、また、被告銀行は、山田正光から右担保差入証を徴するに際し、本件各預金証書の交付を受けなかつたこと、そして、山田正光自身は、本件各預金の出捐をしたものでもなければ、本件各預金を自己の預金とする意思も有していなかつたこと、

以上の事実が認められ、右認定に反する証人井上道之助、同井口啓三、同川西隆成、同川浦義雄の各証言は、いずれもたやすく信用できず、他に以上の認定を左右するに足る証拠はない。

そして、右認定の事実からすれば、本件各預金は、いずれも架空名義でなされたものであつて、このことは被告銀行も当初から知つていたことであるし、また、本件各預金は、亡沢勇一が、自己の出捐で、かつ、自己の預金とする意思で、その代理人である原告を通じて、被告銀行桜川支店及び同神戸西支店に預金し、しかもその後本件各預金の預金証書と届出印鑑を所持していたものであつて、山田正光が原告から預つた資金を横領してこれを本件各預金としたような事情にはないから、本件各預金の預金者は、亡沢勇一であつたと認めるのが相当である。

2  もつとも、被告銀行は、種々の事情をあげ、本件各預金は、亡勇一の預金ではなく、訴外山田の預金であると主張している。ところで、

(一)  まず、山田正光が本件各預金のなされる都度、その直前に被告銀行にその旨を連絡し、また本件各預金がなされた後は、これを見返りにして被告銀行から融資を受けていたほか、被告銀行桜川支店に対しては、別表(1)ないし(25)に記載の本件各預金に質権を設定する旨の担保差入証を差入れていたことは、前記1に認定したとおりであるところ、被告銀行は、右事実を一事由として、本件各預金の預金者は亡沢勇一ではなく、山田正光であると主張するが、前記認定の通り、本件各預金の預金手続はすべて原告がしたのであり、この事実に、前記1の(一)(二)に認定の諸事実に照らせば、本件各預金は、訴外山田が出捐したものではなく、また、これを自己の預金とする意思で預金したものではないと認めるのが相当である。したがつて、右冒頭の事実を前提として、本件各預金の預金者は、亡沢勇一ではないとの被告銀行の主張は失当である。

(二)  また、被告銀行は、本件各預金の出捐者は、山田正光であり、ことに別表(26)ないし(38)に記載の被告銀行神戸支店になされた預金は、いずれも右山田あるいはその関係者の依頼によつて発行された銀行保証小切手で入金されたものであるとして、本件各預金の預金者は、亡沢勇一ではなく右山田である旨主張し、証人井口啓三の証言中には、別表(26)ないし(38)に記載の各預金は、いずれも山田正光あるいはその関係者の依頼によつて発行された銀行保証小切手によつて入金されたものである旨被告会社の前記主張に副う証言がある。しかしながら、原告本人尋問の結果(第一、二回)に照らして考えると、証人井口啓三の証言のみから直ちに〈証拠〉の銀行振出の持参人払式の小切手によつて前記被告銀行主張の各預金がなされたものとはたやすく認め難く、また、仮に本件各預金の一部が、山田正光あるいはその関係者の依頼によつて発行された小切手によつてなされたとしても、次のような事情のある本件においては、右小切手の振出資金が必ずしも山田正光の出捐にかかるものとは認め難いのである。すなわち、本件においては、前記認定のとおり、山田正光は、本件各預金を見返りとして、被告銀行からこれと同額の金員を借入れているのであるが、右借入金利息が本件各預金利息よりも高額であることは経験則上明らかであるから、当時山田正光が真実本件各預金の出捐をする資力があつたならば、わざわざ本件各預金をしたうえ、あらためて被告銀行からこれと同額の金員を借入れる必要はなかつたものというべきであるのみならず、前記1の冒頭に掲記の各証拠によれば、山田正光には、当時本件各預金をする資金的余裕はなく、むしろ亡沢勇一が右資力を有していたものと認められるから、本件各預金が被告主張の各小切手によつてなされたからといつて、そのことのみから、右小切手の出捐者が山田正光であつたと認めることはできないのである。かえつて、前述のとおり架空名義の記名式定期預金の出捐者については、特段の事情のない限り、預金証書と届出印鑑とを所持している者を右出捐者と認むべきところ、本件各預金の預金証書や届出印鑑は、すべて亡沢勇一ないしはその代理人の原告が所持しかつ保管していたのであるし、また右山田は亡沢勇一に被告銀行主張の右各預金に対する裏利息を支払つていたのであつて、これらの事実と原告本人尋問の結果(第一、二回)に照らしてみれば、本件各預金の出捐者は、前記1に認定した通り、亡沢勇一であつたと認めるのが相当であるから、右の点に関する被告銀行の前記主張は採用できない。

(三)  さらに、被告銀行は、亡沢勇一は、本件各預金の定期預金利息受領権や解約権を有していないこと等を理由にして、亡沢勇一は山田正光に対する貸金債権を有していたのみで、本件各預金の預金者ではない旨主張するが、本件における全証拠によるも、亡沢勇一には本件各預金の定期預金利息の受領権や解約権がなかつたとの事実を認めることができないのみならず、前述の通り、亡勇一と山田正光との契約により、本件各預金の預金利息の受領権や解約権が亡勇一になかつたからといつて、そのことのみから本件各預金の預金者が亡勇一ではなかつたと認めることはできないのである。したがつて、右の点に関する被告主張も失当である。

三次に、〈証拠〉を総合すると、亡沢勇一は、昭和四二年一二月五日に死亡し、その相続人である原告、訴外沢 子、同沢トシ子、同沢豊子、同沢正市は、昭和四三年五月一〇日ころ、亡沢勇一の遺産の分割について協議し、本件各預金は、これを全部原告が単独で相続することにしたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

してみると、亡沢勇一の死亡により、原告が本件各預金債権を相続によつて取得したものというべきである。

四そうすると、被告銀行は原告に対し、本件各預金元本(別表(1)ないし(38)に記載の各預金額)合計金一億四三四〇万円を支払うべき義務がある(本件各預金の満期がいずれも到来していることは明らかである)。次に、原告は、右各預金に対する各満期日の翌日からその支払ずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払をも求めているが、定期預金契約においては、預金者は、満期の到来によつて、いつでも右預金の払戻を請求できることとなるけれども、銀行預金は特段の事情のない限り取立債務であつて、銀行の窓口で支払われるのが通例であるから、銀行は満期の到来によつて当然右払戻債務の履行遅滞に陥るものではなく、預金者の払戻請求があつたのに、これに応じないとき(もしくは弁済の提供をしないとき)に始めて遅滞に陥るものと解するのが相当であるところ、原告が本件各預金の満期日において、その払戻請求をしたことについては、何らの立証もない。しかしながら、原告が本件訴状によつて、別表(1)ないし(3)に記載の各預金合計金一〇〇〇万円の支払(払戻)請求をし、右訴状は昭和四三年七月二四日に被告銀行に送達されたこと、次いで原告は昭和四五年六月二九日付請求拡張の申立書によつて、別表(4)ないし(38)に記載の各預金合計金一億三三四〇万円の支払(払戻)請求をし、右書面は同年七月一日に被告銀行(但し、その訴訟代理人)に送達されたが、被告銀行は右各請求に応じなかつたことはいずれも本件記録により明らかであるから、原告の前記遅延損害金の請求は、本件各預金合計金一億四三四〇万円のうち、別表(1)ないし(3)に記載の各預金合計金一〇〇〇万円に対する本件訴状送達の翌日である昭和四三年七月二五日から右支払ずみに至るまで、その余の別表(4)ないし(38)に記載の各預金合計金一億三三四〇万円に対する前記請求拡張の申立書送達の翌日である昭和四五年七月二日から右支払ずみに至るまで、いずれも商事法定利率年六分(本件各預金が商行為によるものであることは上記の認定事実から明らかである)の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は失当というべきである。

五よつて、原告の本訴主位的請求は、被告に対し、本件各預金合計金一億四三四〇万円及びこれに対する右四に記載の範囲の遅延損害金の支払を求める限度で正当であるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却することとし、(なお、原告の予備的請求は、主位的請求のうち本件各預金合計金一億四三四〇万円の支払を求める部分が認められないことを条件とするものと解されるところ、本判決では、付帯請求の一部を棄却するのみで右預金の支払請求は認容するものであるから、予備的請求については判断しない。)訴訟費用の負担につき民訴法九二条、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(後藤勇 小西秀宣 名越昭彦)

別表〈省略〉

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